大阪のデイサービス・通所介護施設

【松原市介護予防支援きらり活動受入機関】【松原市徘徊高齢者SOSネットワーク協力機関】
【松原市 高齢者110番協力機関】【一般社団法人 関西デイサービス協会会員】

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ご利用案内(ケアプランセンター咲楽)

イラスト

こんなお悩みありませんか?

・介護保険を申請したいがやり方が分からない。
・調理やトイレ、お風呂に入るのを手伝ってほしい。
・デイサービスに通いたいがどうしたらいいか分からない。
・退院後、自宅での生活が不安。
・先の見えない介護に疲れた。

~お任せください!ご連絡いただきましたら、ケアマネージャーがお伺いいたします。~

サービス内容
ケアプランの作成

01ケアプランの作成
(※費用はかかりません)

・1ヵ月程度を単位として作成します。
・サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明します。
・ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることもございます。
・ご利用者さまの状態を正確にアセスメントします。
・ケアマネージャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討します。

手続き代行・連絡調整

02手続き代行・連絡調整・
情報提供

・市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
・介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
・サービス事業者との連絡・調整
・サービスの管理
・介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
・苦情受付

使えるサービス

居宅サービスには自宅で受けるものと、通所や短期入所など施設サービスを受けるものがあります。
他にも福祉用具のレンタル・購入や、住宅改修などの種類もあります。

訪問介護 居宅サービス計画書に基づき、決められた時間内で食事・排泄・入浴・衣類の着脱、介助の見守り、 通院介助などの身体介護と、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を行います。
※ただし本人以外の部屋の掃除・調理、庭の草取り・大掃除・散歩・犬猫の世話などは対象外で、サービス提供はできません。
訪問看護 医師の指示で看護師が自宅訪問し、療養のお世話・医療処置・診療の補助を行います。
訪問入浴 介助があっても家庭での入浴が困難な方、通所での入浴も出来ない重度の方を対象に、 移動入浴車で自宅に浴槽を持ち込み入浴介助を行います。
訪問リハビリ 医師の指示で理学療法士や作業療法士が自宅訪問してリハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が自宅訪問し、療養上の管理および指導を行います。
通所介護 デイサービスセンターで入浴や食事の提供、機能訓練などを日帰りで受けることができます。
通所リハビリ 介護老人保健施設や病院・診療所で、理学療法士・作業療法士によるリハビリを行います。
短期入所生活介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で数日から1週間程度入所して、食事や入浴など介護や機能訓練を受けることができます。
短期入所療養介護 医療施設による介護老人保健施設に短期入所し、 医学的管理のもとで医療、介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けることができます。
認知症対応型共同生活介護 認知症のため、介護を必要とする方の共同生活(5~9人)を通して生活介護を行なうグループホームのことです。
特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人、軽費老人ホームに入所している要介護者、要支援の方が、 入浴・排泄・食事・機能訓練・療養上のサービスを受けることができます。
福祉用具貸与 自立した生活が送れるように、車椅子・ベッド・マットレス・サイドレール・床ずれ予防マットレス・手すり・歩行器・スロープなどのレンタルができます。
福祉用具の購入 腰掛便座(ポータブルトイレ)・シャワー椅子・踏み台・手すりなどの入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具が対象となり、購入費の9割が給付されます。
住宅改修 転倒を防いだり自立しやすい環境を整えるため、手すりの取り付け、段差解消引き戸への交換、床材変更、洋式便器への取り替えなどの住宅改修工事が対象となり、改修費の9割が給付されます。
料金について

利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。

申し込みからサービス提供までの簡単な流れ
  • 01.

    申込み

    まずは電話でご相談ください。
    (認定がまだの方は市区町村への申請代行を行います。)

  • 02.

    訪問

    ケアマネージャーが訪問させていただき、 居宅介護支援や居宅サービス計画、契約等についての説明をさせていただきます。

  • 03.

    契約

    説明に同意されますと、居宅介護支援事業所と契約になります。

  • 04.

    サービス担当者会議

    サービス担当者会議・課題分析の上、必要なサービス事業所にお集まりいただき、 心身の状態やサービス利用の頻度等決めていきます。(ケアカンファレンス)

  • 05.

    ケアプラン作成

    ご本人、ご家族などと相談しながらケアプランを作成します。(居宅サービス計画)

  • 06.

    サービス提供

    ケアプランに納得されたら計画に基づいたサービスの開始です。
    サービス提供開始後も、より良いサービスのために、必要に応じてケアプランの見直しをしていきます。

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